○宮若市住宅用新エネルギー設備等設置事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、住宅用新エネルギー設備(以下「システム」という。)の設置に係る経費の一部を、予算の範囲内において補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 市内に自ら居住し、若しくは居住することとしている住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下同じ。)にシステムを設置する者又はあらかじめシステム(未使用のものに限る。)が設置された住宅を自ら居住する目的で購入する者

(2) 民生用燃料電池導入支援補助金交付要綱(平成21・03・06財資第9号)の規定に基づく国の補助金の交付決定を受けている者

(3) 市税等(各種使用料及び手数料並びに市の各種資金の貸付け等を含む。)を滞納していない者(同居している者を含む。)

2 前項第1号に規定する住宅が補助金の交付対象者の所有物でない場合は、システムの設置について当該住宅の所有者の承諾を受けていなければならない。

(補助対象システム及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象となるシステムは、家庭用燃料電池とし、補助金額は一律10万円とする。

(交付申請)

第4条 第2条に該当する者で、補助金の交付申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、宮若市住宅用新エネルギー設備等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)第2条第2号の規定による国の補助金の交付の決定を受けていることを証する書類のほか市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、宮若市住宅用新エネルギー設備等設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、その決定内容を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、宮若市住宅用新エネルギー設備等設置事業補助金交付請求書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(申請内容の変更等の承認)

第7条 補助事業者は、システムの仕様を変更しようとするとき又はシステムの設置を中止しようとするときは、速やかに宮若市住宅用新エネルギー設備等設置事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の変更承認申請書が提出された場合、市長は変更内容を審査し、補助金の額を変更決定し、宮若市住宅用新エネルギー設備等設置事業補助金変更決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(き損等の届出)

第8条 補助事業者は、天災地変その他補助事業者の責めに帰さない理由によりシステムがき損し、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告)

第9条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて宮若市住宅用新エネルギー設備等使用状況報告書(様式第6号)により、システムの使用状況の報告を求めることができる。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、第5条の規定による補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をシステムの設置以外の用途に使用したとき。

(3) 補助を受けたシステムを減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内に処分したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に交付申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月19日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に交付申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。

様式 略

宮若市住宅用新エネルギー設備等設置事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第63号

(平成27年4月1日施行)