○宮若市道路占用規則

平成23年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めがあるもののほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第2項の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面

(2) 占用する区域の平面図、断面図及び実測求積図

(3) 占用物件、占用工作物又は占用施設(以下「占用物件等」という。)に関する設計書又は承諾書若しくはその写し

(4) 占用物件等設置予定箇所の写真

(5) 法令等により他の行政機関の許可又は承認を必要とするものは、その許可書又は承諾書若しくはその写し

(6) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者と利害関係があると認められる場合にあっては、当該土地又は建物の所有者又は占有者の同意書

(7) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、道路管理上その他必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(占用許可の期間)

第3条 占用許可の期間は、次に掲げるところによる。

(1) 協定等による期間に特別に定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用 10年以内

(2) 前号以外の占用 5年以内

(変更許可の申請)

第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項の規定による占用の変更をしようとするときは、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定による変更許可の申請については、第2条の規定を準用する。

(占用の継続)

第5条 占用者が占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日の1箇月前までに市長に継続の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請については、第2条の規定を準用する。

(許可書等の交付)

第6条 市長は、第2条及び前条の規定による申請を許可したときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、第4条の規定による申請を許可したときは、道路占用変更許可書(様式第3号)を交付する。

(許可の取消し等)

第7条 占用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は占用許可を取り消し、若しくは変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 占用者が法令、条例及びこの規則その他条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

(占用物件の維持管理)

第8条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持管理を行い、その破損、汚損等により美観、交通その他道路の管理上支障のないように努めなければならない。

2 市長は、占用者が本市の区域内に住所若しくは居所を有しない場合又は市長が特に必要と認める場合には、道路の適正な占用を図るため、占用者に対し管理責任者を置くことを命ずることができる。

3 占用者は、前項の規定により管理責任者を置いたときは、管理責任者届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第9条 占用者は、次の各号に掲げる事由に該当した場合は、遅滞なく当該各号に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 占用者が住所を移転し、又はその氏名(法人にあってはその名称)を変更したとき 道路占用者住所・氏名変更届(様式第5号)

(2) 相続又は法人の合併により占用者の地位を承継したとき 地位承継届(様式第6号)

(3) 占用期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき 道路占用期間短縮・廃止届(様式第7号)

(工事の施行)

第10条 占用者は、次に掲げるところにより工事を施行しなければならない。

(1) 土砂又は工事用資材、器具等を占用許可区域外にたい積し、又は散乱させないこと。

(2) 消火栓、制水弁、各種人孔等を損傷し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。

(3) 占用許可区域内においても許可の範囲を超える工事をしないこと。

(4) 道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講じること。

(5) その他必要に応じ指示した事項及び許可条件を守ること。

(工事の検査)

第11条 占用者は、工事が完了したときは、直ちに道路占用工事完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、省略することができる。

(損害賠償等)

第12条 占用者及び管理責任者は、占用により本市又は第三者に損害を与えたとき、又は紛争が生じた場合は、その損害を賠償し、又は紛争を解決しなければならない。

(原状回復)

第13条 占用期間が満了し、又は占用の許可を取り消されたときは、占用者は速やかに占用物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 占用者が原状回復したときは、その旨を直ちに市長に届け出て検査を受け、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定による原状回復の検査については、第11条の規定を準用する。

4 占用者が、原状回復若しくは許可の条件を履行せず、又は履行しても不十分と市長が認めるときは、市においてこれを行い、又は第三者に執行させ、その費用を占用者から徴収する。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 占用者は、占用に関する権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に受けている道路占用の許可は、この規則の相当規定による許可とみなす。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市道路占用規則

平成23年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)