○宮若市特別支援教育連携協議会設置要綱

平成23年3月25日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 宮若市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校等(以下「学校等」という。)で、特別な教育支援を必要とする幼児、児童生徒への適切な対応を図るために、関係機関が連携し、一貫した支援体制の整備を目指すため、宮若市特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 宮若市における特別な教育的支援を必要とする幼児、児童生徒の実態把握及び情報交換に関する事項

(2) 宮若市における適切な支援を行うための連携・協力に関する事項

(3) 学校等の関係者を対象とした学習会及び研修についての企画運営に関する事項

(4) 鞍手地区就学相談委員会に関する事項

(5) 特別支援教育に関する理解と啓発に関する事項

(6) その他、本協議会の趣旨を達成するために必要な事項

2 協議会は、必要に応じて他の教育関係機関及び医療福祉関係機関等(以下「他の関係機関等」という。)との連携を図ることとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員32人以内をもって組織する。

2 協議会は、別表第1に掲げる機関等に所属する者を委員として組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が終了したときまでとする。ただし、別表第1に掲げる機関等に所属する者でなくなったときは、委員の任を解かれたものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、宮若市教育委員会教育長をもって充てる。

3 副会長は、宮若市校長会代表校長をもって充てる。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(専門部会)

第7条 特別支援に関する相談支援等を行うために、宮若市特別支援教育連携協議会相談支援専門部会(以下「専門部会」という。)を協議会の下に設置する。

2 専門部会の部員は、別表第2に掲げる関係団体から選出された部員をもって構成する。

3 第1項に掲げる専門部会の長(以下「部会長」という。)は、部員の互選によりこれを定める。

4 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指定する部員がその職務を代理する。

5 部会長は、調査検討した事項等について、その結果を会長に報告するものとする。

(専門部会の業務)

第8条 専門部会は次の業務を行う。

(1) 協議会から委託された事項に関すること。

(2) 学校等における特別支援教育の指導内容、指導方法、教育相談等に関すること。

(3) 宮若市における特別な教育的支援を必要とする幼児、児童生徒の実態把握のための調査及び情報交換に関すること。

(4) 個別の教育支援計画に関すること。

(5) 鞍手地区就学相談委員会から委託された業務に関すること。

(6) 特別支援教育に関わる研修及び研究その他教育的支援に関すること。

2 専門部会の実施については、当該対象児童生徒の関係する部員でその都度チームを編成し、必要に応じて他の関係機関等との連携を図ることとする。

(守秘義務)

第9条 協議会において知り得た個人の秘密に関する事項は、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、宮若市教育委員会学校教育課に置く。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は協議会において定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日教委告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市特別支援教育連携協議会設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

別表第1、別表第2 略

宮若市特別支援教育連携協議会設置要綱

平成23年3月25日 教育委員会告示第9号

(平成29年5月1日施行)