○宮若市民便利帳共同発行事業に関する要綱

平成23年1月18日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の財源負担の軽減と市民の暮らしに役立つ情報提供を目的として、市役所での手続き等の行政情報と地域情報に企業等の広告を加えて掲載した市民向け情報誌(以下「市民便利帳」という。)の発行を、宮若市(以下「市」という。)と民間事業者等が共同で発行することについて、必要な事項を定めるものとする。

(市民便利帳の概要等)

第2条 市民便利帳は、市が提供する行政情報と、市と共同で市民便利帳を発行する民間事業者等(以下「共同発行事業者」という。)が編集した観光、歴史及び地図等の地域情報並びに広告により構成されたものとする。

(共同発行事業者の募集)

第3条 共同発行事業者の募集は、次の各号に掲げる事項を掲載した募集要項を定め、原則として市のホームページ等により公募するものとする。

(1) 市民便利帳の規格

(2) 市民便利帳の発行部数

(3) 市民便利帳の納品場所

(4) 市民便利帳の主な内容

(5) その他共同発行事業者の募集及び契約を行うに当たり必要な事項

2 共同発行事業者になろうとするもの(以下「申込者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、申し込みをすることができない。

(1) 法律行為を行う能力を有していない場合

(2) 破産者であって復権を得ない場合

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、市における一般競争入札の参加を制限されている場合

(4) 市税等を滞納している場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が申込者としてふさわしくないと認めた場合

3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、前項の規定をもとに共同発行事業者を選定し、直接個別に依頼することができるものとする。

(費用の負担)

第4条 市民便利帳の作成に係る費用は、共同発行事業者が全額負担するものとし、市は一切の費用を負担しないものとする。ただし、配布に係る費用については、この限りでない。

(広告掲載の基準)

第5条 次の各号のいずれかに該当する広告は、市民便利帳には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権侵害、名誉き損又は各種差別的なもの

(4) 政治的活動又は宗教的活動に関するもの

(5) 青少年の健全育成を害するもの又はそのおそれのあるもの

(6) 個人又は団体等についての主義主張

(7) 個人又は団体等の名刺広告

(8) 他を誹謗(ひぼう)、中傷又は排斥するもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(10) 出資者又は出資金を募集するもの

(11) 美観風致を害するおそれがあるもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

2 次に掲げる業種又は事業者等の広告は掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの及びこれに類似する業種

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの及びこれに類似する業種

(3) 社会問題を起こしている事業者

(4) たばこに関するもの

(5) 商品先物取引に関するもの

(6) ギャンブルに関するもの

(7) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの

(8) その他広告掲載をする業種又は事業者として適当でないと認めるもの

3 広告の表示については、以下の点に留意しなければならない。

(1) 広告に関する法令及び業界の自主規制による広告表示基準等を遵守すること。

(2) 市又は国県等が推奨していると誤解させるような表現をしないこと。

(3) 原則として、広告であることを明示すること。

(4) 肖像権及び著作権を無断で使用しないこと。

(原稿の作成及び審査)

第6条 市は、共同発行事業者に行政情報等を提供し、これに基づき共同発行事業者が編集するものとする。

2 共同発行事業者は、市民便利帳に掲載する広告を募集するものとする。ただし、前条に該当する広告は掲載することができない。

3 共同発行事業者は、市民便利帳の発行前に、印刷原稿(以下「原稿」という。)を市長に提出し、承認を得なければならない。

4 市長は、共同発行事業者から原稿の提出を受けた場合は、速やかに第9条に定める宮若市民便利帳審査委員会(以下「審査委員会」という。)においてその内容を審査し、必要な場合は共同発行事業者に原稿の修正を指示できるものとする。

(市民便利帳の納入等)

第7条 共同発行事業者は、市民便利帳を市が指定した場所に納入するものとする。

2 共同発行事業者は、市民便利帳の電子データをPDFファイル等により市に納入するものとする。

(共同発行事業者の責務)

第8条 共同発行事業者は、市民便利帳の発行に関する事項(行政情報の内容に係るものを除く。)のすべてについて、一切の責任を負うものとする。

2 共同発行事業者は、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

3 共同発行事業者は、その責めに帰すべき理由により市に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。

(審査委員会の設置)

第9条 市民便利帳の内容の適否その他必要な事項を審査するため、審査委員会を置く。

2 審査委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 共同発行事業者の選定に関する事項

(2) 市民便利帳の内容、デザイン等に関する事項

(3) 広告の内容等の審査に関する事項

(4) 市民便利帳共同発行事業の進行管理に関する事項

(5) その他事業の実施に関して必要と認める事項

3 審査委員会は、市長の指定する職にある職員をもって構成する。

4 審査委員会に委員長1人を置き、市民便利帳共同発行事業に関する事務の担当課長をもって充てる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査委員会の会議)

第10条 審査委員会の会議は、前条第2項に定める事項を審査する場合等において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 審査委員会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、第9条第3項に定める委員のほか、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 第1項の規定にかかわらず、委員長が緊急その他やむを得ないと判断する場合は、回議書により会議に代えることができるものとする。

(審査委員会の庶務)

第11条 審査委員会の庶務は、市民便利帳共同発行事業に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、共同発行事業に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第108号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第253号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市民便利帳共同発行事業に関する要綱

平成23年1月18日 告示第10号

(平成31年4月1日施行)