○宮若市議案等審査委員会設置要綱
平成22年7月7日
告示第112号
(設置)
第1条 本市議会へ提出する議案等の審査のため、宮若市議案等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 条例の制定又は改廃に関すること。
(2) 本市議会に提出する議案等に関すること。
(3) 重要な規則、告示、訓令等の制定又は改廃に関すること。
(4) 法令の解釈及び適用に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、市長、副市長、教育長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
3 委員長には市長を充て、副委員長は委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 付議すべき案件がある担当課の課長は、会議に出席しなければならない。
3 教育長においては、教育委員会に関係する案件があるときのみ出席するものとする。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、臨時に会議を開催することができる。ただし、委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審議で会議の開催に代えることができる。
(実務班)
第5条 実務班は、班員5人以内をもって組織する。
2 班員は、職員のうちから委員長が任命する。
3 班員は、委員長の指示により、案件に関する調査及びその他の事務に従事する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、議案等審査に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第253号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月5日告示第175号)
この告示は、公布の日から施行する。