○宮若市議案等審査委員会設置要綱

平成22年7月7日

告示第112号

(設置)

第1条 本市議会へ提出する議案等の審査のため、宮若市議案等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 条例の制定又は改廃に関すること。

(2) 本市議会に提出する議案等に関すること。

(3) 重要な規則、告示、訓令等の制定又は改廃に関すること。

(4) 法令の解釈及び適用に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、市長、副市長、教育長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

3 委員長には市長を充て、副委員長は委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 付議すべき案件がある担当課の課長は、会議に出席しなければならない。

3 教育長においては、教育委員会に関係する案件があるときのみ出席するものとする。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、臨時に会議を開催することができる。ただし、委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審議で会議の開催に代えることができる。

(実務班)

第5条 実務班は、班員5人以内をもって組織する。

2 班員は、職員のうちから委員長が任命する。

3 班員は、委員長の指示により、案件に関する調査及びその他の事務に従事する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、議案等審査に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第253号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日告示第175号)

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市議案等審査委員会設置要綱

平成22年7月7日 告示第112号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成22年7月7日 告示第112号
平成24年6月29日 告示第256号
平成26年6月30日 告示第253号
平成31年4月1日 告示第78号
令和5年7月5日 告示第175号