○宮若市国民健康保険税条例施行規則
平成22年7月5日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市国民健康保険税条例(平成18年宮若市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申告書の様式)
第2条 条例第25条に規定する申告書の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第5号の4様式に定める市町村民税道府県民税申告書に準じるものとする。
(国民健康保険税の減免の基準)
第4条 条例第27条第1項第1号又は第2号に該当する納税義務者が、次条から第10条までの規定に該当し、かつ、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難であると認めるときは、当該各条で定めるところにより国民健康保険税の減免を行うものとする。
(1) 住宅家財につき、災害により受けた損害の割合が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であること。
(2) 納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の合計額(以下「前年の合計所得金額」という。)が1,000万円未満であること。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における減免)
第6条の2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者については、条例第27条第1項第1号に規定する要件を満たすものとして減免することができる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯の主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前項第1号に該当する場合 国民健康保険税の全部
3 減免の対象となる国民健康保険税は、令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の国民健康保険税とする。
(生活保護法適用による減免)
第7条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者については、その適用日以降に到来する納期に係る国民健康保険税額を減免することができる。
2 前項の規定の適用を受ける者のうち、適用日前において国民健康保険税の滞納があるとき、その国民健康保険税額について納付することが困難であると認められる場合においても、減免することができる。
(保険給付制限による減免)
第8条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により保険給付の制限を受ける者については、その期間に係る国民健康保険税を減免することができる。
(不動産の譲渡により債務返済に充てた場合の減免)
第9条 前年において、不動産の譲渡によって自己以外の債務返済に充てた者で、国民健康保険税の納付が困難と認められるものについては、その譲渡所得額に係る国民健康保険税の所得割額の範囲内で、返済額に対応する額を減免することができる。
(旧被扶養者に係る減免)
第11条 条例第27条第1項第3号に該当する納税義務者は、宮若市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱(平成20年宮若市告示第134号)の定めるところにより国民健康保険税を減免することができる。
(減免の申請)
第12条 国民健康保険税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(様式第11号。以下「減免申請書」という。)のほか必要に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収入状況(見込)申告書(様式第12号)又は給与支払証明書
(2) 離職又は倒産・休廃業等の事実確認できるもの
(3) 雇用保険受給資格者証
(4) 罹災証明書
(5) 収監証明書
(6) 債務の証明や不動産譲渡の確認しうる証明書
(7) その他必要な証明書類
(実地調査等)
第13条 市長は、提出された減免申請書及び添付書類について、不明確な点及び事実の確認に困難な点がある場合には、口頭審査又は実地調査により、事実の確認を行わなければならない。
(減免の決定)
第14条 市長は、減免を決定又は申請を却下した時は、当該納税義務者に国民健康保険税減免決定(却下)通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(減免の取消し)
第15条 市長は、偽りその他不正な手段により減免を受けた者があるときは、当該減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払いを免れた額を徴収することができる。
2 市長は、資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる者があるときは、減免に係る国民健康保険税のうち当該事情が生じた後に到来する納期分の減免を取り消すことができる。
(減免対象税額)
第16条 減免の対象となる国民健康保険税の期間と税額は、原則として当該年度の申請日以降に到来する納期に係る国民健康保険税額とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、申請日以前に到来した納期であって減免事由の発生以降に到来した納期に係る国民健康保険税額についても対象とすることができる。
2 当該税額がすでに納付されている場合は、原則として減免の対象としない。ただし、納税義務者の意思とは関係なく納付されたものについては、この限りでない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第36号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 根拠法令 | |
1 | 国民健康保険税納税通知書(暫定賦課) | |
2 | 国民健康保険税納税通知書(本算定賦課) | |
3 | 国民健康保険税納税通知書兼特別徴収開始通知書(暫定賦課) | 法第718条の8、条例第20条 |
4 | 国民健康保険税納税通知書兼特別徴収開始通知書(本算定賦課) | |
5 | 国民健康保険税納税通知書兼口座振替・自動払込通知書(暫定賦課) | |
6 | 国民健康保険税納税通知書兼口座振替・自動払込通知書(本算定賦課) | |
7 | 国民健康保険税更正(決定)通知書 | |
8 | 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 | 条例第24条、規則第10条 |
9 | 非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減申請書 | 条例第24条の2、規則第10条 |
10 | 国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者減免用) | 条例第27条、規則第11条 |
11 | 国民健康保険税減免申請書 | 法第717条、条例第27条、規則第12条 |
12 | 収入状況(見込)申告書 | 条例第27条、規則第12条 |
13 | 国民健康保険税減免決定(却下)通知書 | 条例第27条、規則第14条 |
14 | 国民健康保険税減免取消通知書 | 条例第27条、規則第15条 |
別表第2(第5条関係)
前年の合計所得金額 | 損害の程度 | 減免割合 |
500万円未満 | 10分の3以上 10分の5未満 | 100分の50 |
10分の5以上 | 100分の100 | |
500万円以上 750万円未満 | 10分の3以上 10分の5未満 | 100分の25 |
10分の5以上 | 100分の50 | |
750万円以上 1,000万円未満 | 10分の3以上 10分の5未満 | 100分の12.5 |
10分の5以上 | 100分の25 |
別表第3(第6条関係)
本年中の見込所得金額 | 所得減少割合 | 減免割合 |
33万円以下 | 10分の3以上 10分の5未満 | 100分の100 |
10分の5以上 | 100分の100 | |
33万円を超え 50万円以下 | 10分の3以上 10分の5未満 | 100分の70 |
10分の5以上 | 100分の90 | |
50万円を超え 100万円以下 | 10分の3以上 10分の5未満 | 100分の60 |
10分の5以上 | 100分の80 | |
100万円を超え 150万円以下 | 10分の3以上 10分の5未満 | 100分の50 |
10分の5以上 | 100分の60 | |
150万円を超え 200万円以下 | 10分の3以上 10分の5未満 | 100分の30 |
10分の5以上 | 100分の40 | |
200万円を超え 300万円以下 | 10分の3以上 10分の5未満 | 100分の10 |
10分の5以上 | 100分の20 |
所得減少割合=(前年の合計所得金額-本年中の見込所得金額)÷前年の合計所得金額
別表第4(第6条の2関係)
対象国民健康保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第5(第6条の2関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を免除する。
(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、新型コロナウイルス感染症の影響による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
(ア)別表第4のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
(イ)別表第5の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
様式 略