○宮若市道路愛護推進活動に関する資材等支給要綱
平成22年1月4日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、自治会等(以下「活動者」という。)が地域活動の一環として自主的に取り組む市道及び水路等(以下「施設等」という。)の愛護活動に対して、必要となる資材等の支給に関する基準を定め、活動を支援することにより、市民と行政が協働して良好な道路環境の保全を推進することを目的とする。
(支援対象団体)
第2条 支援の対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 自治会組織又は自治会組織の連合体
(2) 特定非営利活動法人
(3) ボランティア団体
(4) その他市長が認めたもの
(支援対象活動)
第3条 支援の対象となる活動は、次に定めるものとする。
(1) 市が管理する施設等の草刈活動
(2) 施設等の簡易な維持補修及び清掃活動
(3) その他市長が認めた活動
(1) 市が実施する他の財政的支援制度の対象となる活動
(2) 活動の主たる効果が市外で生じる活動
(3) その他、支援の対象として適当でないと認められる活動
(支援対象活動の範囲及び内容)
第4条 支援対象活動の範囲及び内容は、次に掲げるものとする。
(1) 範囲 市が管理する道路、河川及び水路(農業用施設を除く。)の管理区域とする。
(2) 内容 前号の範囲における除草作業、小規模な舗装、道路の穴補修、未舗装道路の砕石等敷き均し、水路の清掃等とする。ただし、伐採後の草等が周辺に支障を及ぼさない状態にすること。
2 別表に定める活動支援金については、1箇所につき、年度内1回5万円を限度として2回まで支給することができる。ただし、ゴミゼロ河川清掃、環境クリーン作戦、市内一斉清掃・美化運動その他市長の呼びかけにより行う事業等に対する活動支援金は支給しない。
(保険の加入)
第7条 ボランティア保険の代金については、活動支援金に含めるものとし、活動者において保険に加入するものとする。
(報告書の提出)
第8条 活動者は、活動終了後7日以内に活動報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(活動支援金の交付決定)
第10条 市長は、現地確認を行い、適当と認めたときは、道路愛護推進活動支援金交付決定通知書(様式第6号)により、活動者に通知するものとする。
(庶務)
第12条 道路愛護推進活動の支援の実施に関する庶務は、土木建設課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の宮若市道路愛護推進活動に関する資材等支給要綱第6条の規定により支給を受けた活動者は、施行日にこの告示による改正後の宮若市道路愛護推進活動に関する資材等支給要綱第6条の支給を受けたものとみなす。
附則(平成25年3月29日告示第91号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月5日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
支援対象活動及び支給資材 | 活動支援金 |
草刈 | 20円/m2 |
草刈+集草 | 28円/m2 |
水路清掃(土砂浚渫・蓋なし) | 75円/m |
水路清掃(土砂浚渫・蓋あり) | 151円/m |
舗装作業(合材・20kg) | 24円/袋 |
舗装作業(合材・30kg) | 37円/袋 |
砕石・砂敷き均し(2t) | 1,287円/台 |
砕石・砂敷き均し(4t) | 1,888円/台 |
砕石・砂敷き均し(10t) | 4,719円/台 |
セメント | 13円/kg |
U字溝設置(24cm×24cm×60cm) | 535円/本 |
U字溝設置(30cm×30cm×60cm) | 758円/本 |
側溝蓋設置(33cm×4.5cm×60cm) | 67円/枚 |
側溝蓋設置(40cm×6cm×60cm) | 67円/枚 |
側溝蓋設置(33cm×10cm×60cm) | 188円/枚 |
側溝蓋設置(40cm×10cm×60cm) | 188円/枚 |
バックホウ等機械使用 | 2,059円/台 |
様式 略