○宮若市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要綱

平成21年12月28日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の徴収猶予及び減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下「世帯主」という。)とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は事務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第3条 市長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の支払が困難であり、減免の必要があると認められる者に対し、3箇月以内の期間を限って一部負担金を減免するものとする。

2 市長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の支払が困難であり、徴収猶予の必要があると認められる者に対し、6箇月以内の期間を限って一部負担金の徴収を猶予するものとする。

3 前2項に規定する生活が著しく困難となった場合とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活保護基準を下回る場合とする。

4 減免を行う期間は、減免開始月から連続して3箇月以内として、その期間を経過してもなお生活が改善されないと判断される場合は、再申請に基づきさらに3箇月以内の期間を限って一部負担金を減免するものする。

(申請)

第4条 前条の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする者は、療養の給付を受ける前に、市長に対し、一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、給与証明書又は収入申告書(様式第2号)及び第2条各号の該当事由を証する書類(以下「証明書類」という。)を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別な理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

2 前項に掲げる証明書類とは、次のようなものとする。

(1) 罹災証明書

(2) 盗難証明書

(3) 破産証明書

(4) 離職証明書

(5) 身体障害者手帳

(6) 雇用保険受給資格者証の写し

(7) 医師の意見書

(調査)

第5条 市長は、前条の規定に基づき提出された申請書を受理したときは、その申請内容が事実と相違ないかについて、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査」という。)により調査のうえ、減免又は徴収猶予の承認若しくは不承認の審査決定をするものとする。この場合において、必要があると認めるときは、被保険者及び世帯主を除くその他の世帯員について、同意書(様式第3号)の提出により、その者の資産及び収入の状況の調査を行うことができるものとする。

(1) 世帯主又はこれらのものであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができるものとする。

(2) 被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主の資産又は収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができるものとする。なお、実態調査において、世帯主が非協力的又は消極的であって、事実の確認が困難である場合には、申請を却下することができるものとする。

(申請の却下)

第6条 市長は、第4条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を却下するものとする。

(1) 証明書類を指定する期日までに提出しないとき。

(2) 申請書及び給与証明書又は収入申告書の補正又は実態調査等に応じないとき。

(3) 減免期間が6箇月を超えるとき。ただし、生活保護の申請を準備中である者を除く。

(4) 売却可能な相当額の資産を有しているとき。

(5) 国民健康保険税の納付意思がないとき。

(通知)

第7条 市長は、第5条の規定により減免又は徴収猶予の承認若しくは不承認の決定をしたときは、その旨を申請者に一部負担金〔減額、免除、徴収猶予〕承認〔不承認〕決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、承認の決定をした被保険者には一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第5号)を併せて交付するものとする。

2 前項の証明書の交付を受けた者が、療養の給付等を受けようとするときは、当該証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(生活困難の認定方法)

第8条 生活困難の認定は、生活保護基準額と当該世帯の過去3箇月の平均実収月額とを比較して行うものとする。

(1) 生活保護基準額とは、生活保護法による保護の基準表の生活扶助、住宅扶助、教育扶助及び各種加算に基づき算出した額とする。

(2) 実収月額とは、次のいずれかに基づき算出した額とする。

 給与収入の場合

給与額(年金を含む。)その他の収入を合算をした額から所得税、住民税、社会保険料等を合算した額を控除した額とする。

 実業収入の場合

当該事業から生ずる収入にその他の収入を合算した額から収入に必要な経費を控除した額とする。

(生活困難認定の基準額)

第9条 一部負担金の減免等の決定に係る生活困難の認定基準額は次の各号による。

(1) 免除

平均実収月額≦生活保護基準額+35,400円

(2) 減額

生活保護基準額+35,400円<平均実収月額≦生活保護基準額+80,100円

(算出基礎)

平均実収月額-生活保護基準額=医療費充当可能額

一部負担金-医療費充当可能額=一部負担金減額措置額

(一部負担金減額措置額/一部負担金)×100=一部負担金減額割合

上記により算出した減額割合を次の区分により適用する。

減額割合区分

減額率

0を超え20%以下

20%

20%を超え40%以下

40%

40%を超えた場合

60%

一部負担金-(一部負担金×減額率)=自己負担金(住民税課税世帯で80,100円以上、住民税非課税世帯で35,400円以上となる場合は免除とする。)

(3) 徴収猶予

前2号に該当しないときで必要と認めるとき、6箇月以内の期間において行うことができる。

(取消)

第10条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受けた者であるときは、市長は直ちに減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関又は保険薬局に通知するとともに、当該被保険者が、その取消しの日の前日までの間に減免措置によりその支払を免れた額を保険者に返還させるものとする。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする不正な行為があったと認められるとき。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月15日告示第242号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要綱

平成21年12月28日 告示第220号

(令和3年10月15日施行)