○宮若市建設工事検査要綱

平成21年9月30日

告示第166号

(目的)

第1条 この告示は、宮若市が施工する建設工事(以下「工事」という。)の検査について、必要な事項を定め、工事の適正かつ効率的な施工を確保することを目的とする。

(検査員)

第2条 工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市長が任命する者

(2) 市長が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定に基づき、検査を委託した者

(検査員の職務)

第3条 検査員は、契約の履行内容が契約書、仕様書、設計図書及びその他の関係書類に基づいた適正なものとなっているか否かを実地に確認し、適正な履行の確保を図らなければならない。

(検査の種類)

第4条 検査員が行う検査の種類は、出来形検査、中間検査及び完成検査とする。

2 出来形検査とは、契約期間の途中において出来上がった部分又は納入された部分があるときに、当該既済部分等の確認をするための検査をいう。

3 中間検査とは、工事施工を担当した所管課が工事の過程に応じて実施する段階確認の中で、完成検査での測定が不可能、かつ、その重要性が高いために、中間での検査を必要と認めたものをいう。

4 完成検査とは、契約の履行完了後(一部完了を含む。)、契約が適正に履行されたかを確認するための検査をいう。

(検査の時期)

第5条 出来形検査及び完成検査は、出来形検査要求書及び完成届を受領した日から14日以内に行わなければならない。

(検査の方法)

第6条 検査は、契約書、仕様書、設計図書及びその他の関係書類により実施しなければならない。

2 中間検査は、特に工事の進捗状況に留意しなければならない。

3 検査において必要があると認めるときは、その一部を取り壊して検査しなければならない。

(検査の準拠事項)

第7条 検査は、次に掲げる事項に準拠して行うものする。

(1) 福岡県土木工事施工管理の手引

(2) 関係省庁の検査基準、管理基準、工事仕様書等

(3) その他関係工事共通仕様書等

(検査の立会)

第8条 検査に際しては、工事施工を担当した所管課長が命じた職員が立会するものとする。

2 所管課長は、当該工事の請負者又は現場代理人若しくは主任技術者を立会させなければならない。

(検査員の指示権限)

第9条 検査員は、工事の施工に関して、工事を担当する所管課長又は請負者に対して指示することができる。

2 検査員は、検査の結果、手直しが必要な場合は、期間を指定して書面により工事を担当する所管課長に工事の手直しを指示しなければならない。ただし、軽微な手直しの場合は、口頭でこれを行うことができる。

(手直し工事の検査)

第10条 検査員は、前条の規定により指示した手直し工事が完了したときは、直ちに手直し工事の検査を実施しなければならない。

2 前項に規定する検査に際しては、第8条に規定する者が立会するものとする。

(検査の中止)

第11条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは検査を中止し、直ちに宮若市土木等請負業者指名選考委員会の委員長及び副委員長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 請負業者又はその代理人若しくはその使用人が検査の実施を妨害したとき。

(2) 工事の施工状況が、設計図書と著しく相違しているとき又は工事の施工結果に重大な欠陥を認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査の実施が困難となったとき。

(検査の確認報告)

第12条 検査員は、検査を完了したときは、工事を担当する所管課から提出される検査調書に検査意見を記載するとともに、工事成績評定表の各細目の評価を行い、検査の復命をしなければならない。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第68号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市建設工事検査要綱

平成21年9月30日 告示第166号

(平成31年4月1日施行)