○宮若市次世代育成支援行動計画推進協議会設置要綱

平成21年8月28日

告示第135号

(設置)

第1条 この告示は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条に基づく市町村行動計画(以下「行動計画」という。)に関する施策に市民の意見を反映させるため、宮若市次世代育成支援行動計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、検討を行い、意見を述べる。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 行動計画の推進に関する事項

(3) その他行動計画に関して必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、23人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 福祉関係の代表

(2) 教育関係の代表

(3) 住民代表

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、児童福祉担当課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市次世代育成支援行動計画推進協議会設置要綱

平成21年8月28日 告示第135号

(平成21年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年8月28日 告示第135号