○宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱

平成21年9月18日

告示第146号

(設置)

第1条 宮若市が発注する建設工事、測量、調査設計その他の業務委託及び物品購入(以下「建設工事等」という。)の請負業者について、競争入札参加者の選定等を適正かつ公正に行うため、宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 制限付一般競争入札に係る参加資格の審査に関すること。

(2) 指名競争入札及び随意契約に係る業者の選定に関すること。

(3) 指名停止措置及び指名停止解除に関すること。

(4) 談合情報に関すること。

(5) その他建設工事等の発注に関し、特に必要と認められる事項

(組織)

第3条 選考委員会は、副市長のほか、市長の指定する職にある職員をもって組織する。

2 委員長には副市長を充て、副委員長は委員長が指名する。

3 委員が都合により出席できないときは、その委員はその属する課の課長補佐又は係長を委員の代理として出席させなければならない。

4 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 選考委員会の会議は、原則として毎週月曜日(当日が休日に当たるときは、順次繰り下げる。)に開催するものとする。

2 付議すべき案件がある担当課の課長(以下「所管課長」という。)は、会議に出席しなければならない。

3 委員長は、特に必要があると認めるときは、臨時に会議を開催することができる。ただし、委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審議で会議の開催に代えることができる。

4 選考委員会の議事は、委員の2分の1以上が出席し、出席委員の過半数の同意をもって決定する。

(請負業者の選定)

第5条 建設工事等を指名競争入札又は随意契約に付するときの請負業者は、次に掲げる方法により選考委員会で選定する。

(1) 所管課長は、指名関係資料を作成して事務局に提出するものとする。

(2) 事務局は、指名関係資料の提出があったときは、宮若市建設工事請負業者選定要綱(平成18年宮若市告示第34号)により内容審査を行い、選考委員会に提出するものとする。

(守秘義務)

第6条 選考委員会は、第2条各号の審議等について、その内容は公開しないものとする。

2 選考委員会の委員は、審議内容を他に漏らさないようにしなければならない。

(事務局)

第7条 選考委員会の事務局は、管財課に置き、事務局長は契約検査係長をもって充てる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は選考委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月10日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年7月17日告示第266号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日告示第253号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第31号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第57号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱

平成21年9月18日 告示第146号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年9月18日 告示第146号
平成22年4月1日 告示第61号
平成23年5月10日 告示第89号
平成24年6月29日 告示第256号
平成24年7月17日 告示第266号
平成26年6月30日 告示第253号
平成27年3月18日 告示第31号
平成29年3月31日 告示第57号
平成31年4月1日 告示第78号