○宮若市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年4月22日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた児童等とする。

(用具の種目、基準額及び対象者)

第3条 給付の対象となる用具及び基準額は、別表第1の「種目」及び「基準額」の欄に掲げるものとする。

2 前項に掲げる用具の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、市内に住所を有し、別表第1の「対象者」の欄に掲げる在宅の小児慢性特定疾病児童等であって、次のすべての要件を満たす者とする。

(1) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

(2) 法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者

(給付の申請)

第4条 給付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、宮若市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 宮若市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付意見書(様式第2号)

(2) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(3) 誓約書(様式第3号。寡婦控除等のみなし適用を受ける場合に限る。)

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに宮若市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業調査書(様式第4号)を作成し、審査の上、給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を行うことを決定したときは、宮若市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとし、併せて宮若市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第6号)(以下「給付券」という。)を交付する。

3 市長は、用具の給付を行わないことを決定した場合には、宮若市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知する。

(用具の給付)

第6条 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、給付券に記入された納入業者から用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担及び支払)

第7条 給付対象者の扶養義務者は、給付を受ける用具1件につき、別表第2に定める基準額を負担するものとする。この場合において、扶養義務者は当該費用が別表第1に定める基準額を超える場合は、その額を超える部分についても支払わなければならない。

2 扶養義務者は、用具を納入する業者に対し給付券を添えて、前項により負担することとされている額を支払うものとする。

3 市長は、用具を納入した業者からの請求により、用具の購入に要した額から前2項により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

4 前項による費用の請求は給付券を添付して行うものとする。

(費用の請求)

第8条 納入業者は、請求書に受給者が受領確認を行った給付券を添付し、用具の価格から、受給者より支払いを受けた額を控除した額を市長に請求するものとする。

(台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、宮若市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第8号)を備えなければならない。

(用具の管理)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反したと認めるときは、給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第245号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第88号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月18日告示第164号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年10月26日告示第227号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日告示第236号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業種目等

種目

基準額

対象者

性能等

耐用年数

便器

4,810円

在宅の常時介護を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

特殊マット

21,170円

在宅の寝たきりの状態にある者

褥瘡(じょくそう)の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊便器

163,300円

在宅の上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

特殊寝台

166,320円

在宅の寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

歩行支援用具

64,800円

在宅の下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

入浴補助用具

97,200円

在宅の入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

特殊尿器

72,360円

在宅の自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの

5年

体位変換器

16,200円

在宅の寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

車椅子

76,030円

在宅の下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

5年

頭部保護帽

13,130円

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

電気式たん吸引器

60,910円

在宅の呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

クールベスト

21,600円

在宅の体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

40,820円

(年額)

在宅の紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

38,880円

在宅の呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

パルスオキシメーター

170,100円

在宅の人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者等が容易に使用し得るもの

5年

ストーマ装具(消化器系)

111,460円

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(尿路系)

146,450円

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

126,360円

在宅の人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

別表第2(第7条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ C1階層

(所得割の額のない世帯)

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下

D1階層

3,450

350

2,401円~4,800円

D2階層

3,800

380

4,801円~8,400円

D3階層

4,250

430

8,401円~12,000円

D4階層

4,700

470

12,001円~16,200円

D5階層

5,500

550

16,201円~21,000円

D6階層

6,250

630

21,001円~46,200円

D7階層

8,100

810

46,201円~60,000円

D8階層

9,350

940

60,001円~78,000円

D9階層

11,550

1,160

78,001円~100,500円

D10階層

13,750

1,380

100,501円~190,000円

D11階層

17,850

1,790

190,001円~299,500円

D12階層

22,000

2,200

299,501円~831,900円

D13階層

26,150

2,620

831,901円~1,467,000円

D14階層

40,350

4,040

1,467,001円~1,632,000円

D15階層

42,500

4,250

1,632,001円~2,302,900円

D16階層

51,450

5,150

2,302,901円~3,117,000円

D17階層

61,250

6,130

3,117,001円~4,173,000円

D18階層

71,900

7,190

4,173,001円以上

D19階層

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」及び平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条第81条及び第82条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。

まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると福祉事務所長が認めた世帯についても、A階層と同様に取り扱うものとする。

様式 略

宮若市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年4月22日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年4月22日 告示第83号
平成26年4月1日 告示第64号
平成26年9月30日 告示第245号
平成28年3月31日 告示第88号
平成29年10月18日 告示第164号
平成30年10月26日 告示第227号
令和元年12月9日 告示第236号
令和4年3月14日 告示第39号