○宮若市商品中古軽自動車税(種別割)の課税免除に関する要綱
平成21年1月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市税賦課徴収条例(平成18年宮若市条例第49号。以下「条例」という。)第81条の9に規定する軽自動車税(種別割)の課税免除の運用に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件)
第2条 条例第81条の9に規定する「商品であって使用しない軽自動車等」とは、販売目的で仕入れた軽自動車等であって、軽自動車協会に登録された軽自動車等のうち、自己若しくは自社の私用又は代車(車検又は修理時に貸し出すための専用の代用車をいう。以下同じ。)として使用しないもの(以下「商品中古軽自動車等」という。)をいう。
2 課税免除の対象は、当該年度の4月1日に商品中古軽自動車等を所有する販売業者(福岡県公安委員会が発行する古物商許可証を有する者に限る。)とする。
3 販売目的で仕入れたにもかかわらず、自己若しくは自社の私用又は代車として使用している商品中古軽自動車等については、課税免除を行わない。
4 課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)の所有している軽自動車等のすべてについて滞納していないこと。
(申請書の提出期限)
第3条 申請者は、当該年度の納付期限日までに、商品中古軽自動車等課税免除申請書(様式第1号)に、軽自動車税(種別割)納税通知書及び古物商許可証の写しを添えて市長に申請しなければならない。
2 当該年度の納付期限日経過後に提出された課税免除申請書は受理しない。
(課税免除の取消し)
第5条 偽りその他不正の手段により軽自動車税(種別割)の課税免除を受けたことが判明した場合、市長は商品中古軽自動車等課税免除取消通知書(様式第3号)により、当該年度の課税免除を取り消すことができる。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月19日告示第202号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略