○宮若市雇用等対策本部設置要綱

平成20年12月26日

告示第224号

(設置)

第1条 民間需要の低迷や景気感の冷え込み等、不況の影響による市内産業の厳しい雇用問題に対処し、雇用対策の効果的かつ円滑な推進を図るため、宮若市雇用等対策本部(以下「雇用等対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 雇用等対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市内企業・事業所等の雇用状況の把握、雇用対策に係る情報の収集及び情報提供の実施

(2) 企業に対する雇用維持等の要望・要請・協議活動

(3) 生活支援対策、その他必要な施策の検討及び実施

(組織)

第3条 雇用等対策本部は、市長、副市長、教育長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部長は、雇用等対策本部を総括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 雇用等対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第5条 雇用等対策本部の庶務は、雇用等対策に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、雇用等対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月21日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第91号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市雇用等対策本部設置要綱

平成20年12月26日 告示第224号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年12月26日 告示第224号
平成22年4月1日 告示第61号
平成22年4月21日 告示第69号
平成24年6月29日 告示第256号
平成25年3月29日 告示第91号
平成26年3月31日 告示第76号
平成31年4月1日 告示第78号