○宮若市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市国民健康保険条例(平成18年宮若市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の加算額)

第2条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)

2 宮若市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年宮若市条例第13号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成26年12月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る宮若市国民健康保険規則の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和3年10月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る宮若市国民健康保険条例施行規則第2条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮若市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月26日 規則第23号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月26日 規則第23号
平成26年12月26日 規則第22号
令和3年10月15日 規則第14号
令和3年12月24日 規則第17号
令和4年3月14日 規則第8号
令和4年6月20日 規則第15号
令和4年9月29日 規則第18号
令和4年12月14日 規則第22号
令和5年3月8日 規則第2号