○宮若市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成20年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年宮若市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、市長等が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。
(1) 管理の業務に関する収支計画書
(2) 法人等の定款若しくは寄附行為の写し又はこれらに準ずるもの
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書
(4) 法人等の経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類
(申請の資格)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、公の施設を安全かつ円滑に管理運営するため、必要な資格を有する者でなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体又はその代表者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法律行為を行う能力を有しないもの
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 本市における指名競争入札の参加を制限されている者
エ 過去に指定管理者の指定の取り消しを受けたことがあるもの
オ 本市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者、公正な価格の成立を害した者又は不正な利益を得るために連合した者
カ 税に関する滞納がある者
キ 本市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体以外で、市長若しくは副市長又はその配偶者若しくはこれらの2親等以内の親族が代表者その他の役員である団体
ク 市議会の議員、委員会の委員若しくは委員又はその配偶者若しくはこれらの2親等以内の親族が代表者その他の役員である団体
(2) 公の施設の管理運営を行うに当って、必要な資格者を有していること。
3 前項に定めるもののほか、必要な資格は、公の施設ごとに別途定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続き等に関し必要な事項は市長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宮若市農畜産物処理加工施設条例施行規則の廃止)
2 宮若市農畜産物処理加工施設条例施行規則(平成18年宮若市規則第105号)は、廃止する。
(宮若市産地形成促進施設条例施行規則の廃止)
3 宮若市産地形成促進施設条例施行規則(平成18年宮若市規則第106号)は、廃止する。
(宮若市共同育苗施設条例施行規則の廃止)
4 宮若市共同育苗施設条例施行規則(平成18年宮若市規則第107号)は、廃止する。
(宮若市社会福祉センター条例施行規則の一部改正)
5 宮若市社会福祉センター条例施行規則(平成18年宮若市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮若市生活センター条例施行規則の一部改正)
6 宮若市生活センター条例施行規則(平成18年宮若市規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宮若市いこいの里千石条例施行規則の一部改正)
7 宮若市いこいの里千石条例施行規則(平成18年宮若市規則第74号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
8 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の宮若市農畜産物処理加工施設条例施行規則、廃止前の宮若市産地形成促進施設条例施行規則及び廃止前の宮若市共同育苗施設条例施行規則並びに改正前の宮若市社会福祉センター条例、改正前の宮若市生活センター条例施行規則、改正前の宮若市いこいの里千石条例施行規則の規定によりなされた指定管理者の指定に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。