○宮若市交通公園管理規則
平成20年4月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市交通公園(以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 交通安全講習会等を開催するに当たり、公園を使用しようとする者は、宮若市交通公園施設使用許可申請書(様式第1号)を提出し、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) この規則による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、この規則の規定による許可を受けたとき。
2 前項の規定による使用条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消しにより生じた損失について、市長はその責めを負わない。
(公園の利用時間)
第4条 公園の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用者の心得)
第5条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、公園において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公序良俗に反する行為をしないこと。
(2) 施設内に、みだりにごみその他の汚物を捨てないこと。
(3) 施設の現状を変更しないこと。
(4) 施設内の土地、建物その他の物件を損傷しないこと。
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する行為をしないこと。
(6) 使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(7) その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。
(利用の禁止及び制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の事由により、その利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認める場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。