○宮若市健康増進事業費徴収規則

平成20年4月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業(以下「健康増進事業」という。)の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、健康増進事業に係る費用として別表に定める額を当該健康増進事業の受診者(以下「受診者」という。)から徴収するものとする。

(徴収の免除)

第3条 市長は、健康増進事業に係る受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する費用の徴収を免除することができる。ただし、第2号及び第3号にあっては、肝炎ウイルス検診、がん検診及び骨粗しょう症検診に係る費用に限る。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 70歳以上の者

(3) 市民税非課税世帯に属する者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宮若市老人保健事業費徴収規則の廃止)

2 宮若市老人保健事業費徴収規則(平成18年宮若市規則第59号)は廃止する。

(平成29年3月27日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

徴収額

健康診査

500円

肝炎ウイルス検診

700円

がん検診

胃がん検診

500円

胃がん検診+リスク検査

1,500円

大腸がん検診

300円

子宮がん検診

400円

乳がん検診(マンモグラフィー)

400円

肺がん検診(胸部X線検査)

100円

肺がん検診(喀痰検査)

300円

前立腺がん検診

300円

骨粗しょう症検診

500円

歯周病検診

600円

宮若市健康増進事業費徴収規則

平成20年4月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年4月30日 規則第7号
平成29年3月27日 規則第4号
令和5年3月13日 規則第10号