○宮若市輝くふるさと応援寄附条例

平成20年6月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本市のまちづくりに賛同する人々からの寄附金を財源として、寄附者のまちづくりに対する意向を具体化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、宮若市輝くふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、自らの寄附金を規則に定める事業のうち、いずれに充てるかをあらかじめ指定することができる。

2 前項の指定がない寄附金については、市長が使途を指定するものとする。この場合において、必要がある場合には当該指定を変更することができる。

(基金への積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、規則に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(寄附者への配慮)

第9条 市長は、基金の積立て、管理、処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市輝くふるさと応援寄附条例

平成20年6月30日 条例第12号

(平成20年6月30日施行)