○宮若市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱

平成20年6月30日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となる者に対し、被用者保険の被扶養者であった期間は賦課されていなかった国民健康保険税が新たに賦課されることとなるため、激変緩和措置として、宮若市国民健康保険税条例(平成18年宮若市条例第51号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づいて実施する国民健康保険税の減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 減免の対象者は、条例第27条第1項第3号に該当する旧被扶養者とする。

(減免の適用及び措置)

第3条 減免の適用及び措置については、次の各号の定めるところによる。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(手続き等)

第4条 資格取得時の取扱い及び管理の方法については、次のように行う。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。

 当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の国民健康保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

 旧被扶養者異動連絡票等により、前号アと同様の判断を行う。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、旧被扶養者異動連絡票の提出を省略させることができる。

 前号イ及びと同様の扱いとする。

(3) 管理方法

 減免申請時において、旧被扶養者管理簿を作成する。

 減免期間における年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用する。

(4) 減免の終了 減免期間が経過した場合又は旧被扶養者が死亡若しくは他保険へ異動した場合等は減免を終了して、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。

(異動連絡票の交付)

第5条 旧被扶養者が転出するに当たっては、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう案内しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年7月23日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日告示第43号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この告示による改正後の宮若市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

宮若市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱

平成20年6月30日 告示第134号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月30日 告示第134号
平成22年7月23日 告示第118号
平成25年6月27日 告示第126号
平成31年3月20日 告示第43号