○宮若市定住促進条例施行規則
平成20年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市定住促進条例(平成20年宮若市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定住奨励金の額)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める額は、取得した土地及び住宅の固定資産税(固定資産税課税台帳に登載された当該取得した土地及び家屋の課税標準額に、宮若市税賦課徴収条例(平成18年宮若市条例第49号)第62条に規定する税率を乗じて得た額をいう。)に相当する額とし、新たに取得した住宅が、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条の規定による固定資産税の減額の適用を受けるものである場合にあっては、当該減額後の税額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の土地のうち、その面積が330平方メートルを超えるものについては、330平方メートル以内の当該土地に係る固定資産税相当額を定住奨励金の額とし、330平方メートルを超える部分については定住奨励金の対象としない。
3 定住奨励金の各年の交付限度額は15万円とする。
(1) 住民票謄本
(2) 申請する年度の固定資産税を納付したことを証する書類
(3) 取得した土地及び住宅の登記事項証明書
(4) 住宅の平面図
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書は、当該申請に係る住宅につき、申請者に対して新たに課税された固定資産税の賦課期日が属する年の10月31日までに提出しなければならない。
2 前項の規定による請求は、市長が定める期日までに行わなければならない。
(定住奨励金の交付)
第7条 市長は、前条の交付請求があったときは、定住奨励金を交付するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第1号及び様式第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。