○宮若市定住促進条例施行規則

平成20年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市定住促進条例(平成20年宮若市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定住奨励金の額)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める額は、取得した土地及び住宅の固定資産税(固定資産税課税台帳に登載された当該取得した土地及び家屋の課税標準額に、宮若市税賦課徴収条例(平成18年宮若市条例第49号)第62条に規定する税率を乗じて得た額をいう。)に相当する額とし、新たに取得した住宅が、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条の規定による固定資産税の減額の適用を受けるものである場合にあっては、当該減額後の税額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の土地のうち、その面積が330平方メートルを超えるものについては、330平方メートル以内の当該土地に係る固定資産税相当額を定住奨励金の額とし、330平方メートルを超える部分については定住奨励金の対象としない。

3 定住奨励金の各年の交付限度額は15万円とする。

(住宅の面積の特例)

第3条 条例第2条第2号の規定にかかわらず、区分所有に係る住宅(一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもので構成されたものをいう。以下次項において同じ。)の居住の用に供する部分を購入する場合については、当該居住の用に供する住宅の面積が40平方メートル以上280平方メートル以下のものとする。

2 前項の住宅のうち、区分所有に係る住宅の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税がある場合については、前条第2項の規定を準用する。

(定住奨励金の交付申請)

第4条 条例第6条に規定する定住奨励金の交付申請は、宮若市定住奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 申請する年度の固定資産税を納付したことを証する書類

(3) 取得した土地及び住宅の登記事項証明書

(4) 住宅の平面図

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書は、当該申請に係る住宅につき、申請者に対して新たに課税された固定資産税の賦課期日が属する年の10月31日までに提出しなければならない。

(定住奨励金の交付決定)

第5条 条例第7条に規定する交付決定の通知は、宮若市定住奨励金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(定住奨励金の交付請求)

第6条 前条の通知を受けた者が定住奨励金の交付を受けようとするときは、宮若市定住奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求は、市長が定める期日までに行わなければならない。

(定住奨励金の交付)

第7条 市長は、前条の交付請求があったときは、定住奨励金を交付するものとする。

(定住奨励金の返還)

第8条 条例第8条に規定する定住奨励金の返還は、市長がその額及び期間を定め、宮若市定住奨励金返還命令書(様式第4号)により、その返還を命じるものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第9条 第4条から第6条までの規定にかかわらず、交付申請、交付決定通知及び交付請求は、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用する方法によることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この規則の失効前に条例第7条の規定により定住奨励金の交付の決定を受けた者に係る定住奨励金並びに平成36年1月2日から平成36年12月31日までの間に土地及び住宅を取得し、登記が完了した者に係る定住奨励金については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第1号及び様式第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宮若市定住促進条例施行規則

平成20年3月28日 規則第3号

(令和5年9月13日施行)