○宮若市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年10月1日

告示第195号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、障害者等の自立と社会参加を促進し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

2 事業は、複数の市町と連携し、広域的に実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業は、地域の実情に応じ、障害者等に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会交流の促進等を行うもの(以下「基礎的事業」という。)とする。

2 市は、前項に規定するもののほか、基礎的事業の機能の強化を図るため、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士その他の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用、就労が困難な在宅障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者等に対し、地域の障害者団体等が実施する援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている事業

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認める者は、この限りではない。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)又はその保護者は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(利用決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請があったときはその内容を審査して、利用を決定したときは地域活動支援センター事業利用決定通知書(様式第2号)により、利用を却下したときは地域活動支援センター事業却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第7条 申請者又はその保護者は、申請の内容に変更があった場合若しくは利用を中止しようとするときは、地域活動支援センター事業利用変更(廃止)(様式第4号)により、速やかに福祉事務所長に提出するものとする。

(利用の取消し)

第8条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた場合

(利用者の負担)

第9条 事業に要する費用の負担は、原則として無料とする。

(事業者等の遵守事項)

第10条 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。なお、事業者であった者及び従業者であった者も同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年2月7日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年10月1日 告示第195号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年10月1日 告示第195号
平成26年2月7日 告示第15号
平成28年3月31日 告示第68号
令和4年3月14日 告示第39号