○宮若市農業委員会の事務部局の組織等に関する規則

平成18年2月12日

農業委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、宮若市農業委員会の事務部局(以下「事務部局」という。)の組織を系統的に定め、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務を能率的に処理することを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 事務部局に事務局を設置する。

(事務局長)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 局長は、会長の命を受けて事務局の事務を処理し、事務局の職員を指揮監督する。

(局長の専決事項)

第4条 局長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(2) 所掌事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項

(3) その他会長から委任を受けた事項

この規則は、平成18年2月12日から施行する。

(平成31年3月29日農委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市農業委員会の事務部局の組織等に関する規則

平成18年2月12日 農業委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年2月12日 農業委員会規則第2号
平成31年3月29日 農業委員会規則第1号