○宮若市し尿処理施設条例
平成18年2月11日
条例第197号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、し尿及び浄化槽汚泥を処理するため、し尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 緑水園
位置 宮若市芹田335番地1
(技術管理者の資格)
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項の規定により条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(搬入できる廃棄物)
第4条 緑水園に搬入できる廃棄物は、市内の一般家庭、事業所その他これらに類する施設から排出されるし尿及び浄化槽汚泥とする。
(使用者)
第5条 し尿及び浄化槽汚泥を搬入できる者(以下「使用者」という。)は、法第7条第1項の規定により、し尿又は浄化槽汚泥の収集又は運搬を業として行うことの市長の許可を受けた者とする。
(損害賠償)
第6条 使用者が建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。