○宮若市障害者計画・障害福祉計画策定委員会要綱

平成18年11月24日

告示第300号

(設置)

第1条 宮若市障害者計画及び宮若市障害福祉計画(以下これらを「障害者計画等」という。)の策定等に関し必要な事項を協議し、調整し、及び審議するため、宮若市障害者計画・障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌事務とする。

(1) 障害者計画等の素案の作成に関する事項

(2) その他障害者計画等に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、副市長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。

2 委員会の補助機関として、宮若市障害者計画・障害福祉計画策定作業部会を置く。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。ただし、前条の職を離れた者は、委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員長に副市長(副市長が選任されていない場合は市長)を充て、副委員長に障害者計画等策定に関する事務の担当課長を充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会の会議に必要があるときは、委員長は、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、障害者計画等策定に関する事務の担当課で処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月27日告示第131号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日告示第204号)

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市障害者計画・障害福祉計画策定委員会要綱

平成18年11月24日 告示第300号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月24日 告示第300号
平成19年3月31日 告示第93号
平成22年4月1日 告示第61号
平成23年4月1日 告示第80号
平成23年7月27日 告示第131号
平成26年3月31日 告示第76号
平成31年4月1日 告示第78号
令和5年9月8日 告示第204号