○宮若市宮田財産区基金条例

平成18年10月11日

条例第189号

(設置)

第1条 宮若市宮田財産区財政の健全な運営に資するため、宮田財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、宮田財産区歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

宮若市宮田財産区基金条例

平成18年10月11日 条例第189号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年10月11日 条例第189号