○宮若市固定資産税に係る返還金支払要綱

平成18年7月5日

告示第213号

(目的)

第1条 この告示は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税につき地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によっては還付することができない過誤納金(以下「還付不能金」という。)に相当する額及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る瑕疵ある課税処分に基づき固定資産税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金相当額

(2) 利息相当額

2 返還金の対象となる期間は、原則として返還金の支出を決定する日の属する年度から起算して10年を超えない範囲とする。ただし、この期間以前であっても納税者の領収書等により過誤納金額等を確認できる場合には、その限りではない。

3 利息相当額は、納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。

4 前2項の額を算定する場合において、その額に端数があるときは、法第20条の4の2の規定を準用する。

(申し出)

第5条 返還金の支払を受けようとする者は、市長に対し返還金に関する申し出を行うものとする。ただし、市長がその申し出を不要と認める場合は、この限りでない。

(返還金の通知)

第6条 市長は、返還金の支払を決定した場合は、返還対象者に返還金額等の通知を行うものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還対象者に返還金を支払うものとする。

(充当)

第8条 返還対象者に納付又は納入すべき市税に係る徴収金がある場合には、当該返還金については未納の徴収金に充てる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市固定資産税に係る返還金支払要綱

平成18年7月5日 告示第213号

(平成18年7月5日施行)