○宮若市国土調査推進委員会要綱
平成18年4月25日
告示第162号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な推進を図るため、宮若市国土調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、地籍調査事業の目的達成のため、次に掲げる事務を行う。
(1) 宮若市国土調査事業実施計画に基づく事業推進に関すること。
(2) 事業実施における関係課間の連絡調整に関すること。
(3) その他地籍調査事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、市長の指定する職にある職員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長には地籍調査事業の担当課長を充て、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、地籍調査事業の担当課において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第61号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第80号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第91号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。