○宮若市自治会長報償金及び地域自治振興助成金の取扱いに関する要綱
平成18年4月1日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会(地域住民の自治組織をいう。以下同じ。)の育成と連帯を支援し、行政の円滑な運営を図るために交付する自治会長報償金及び地域自治振興助成金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(自治会の区域及び名称)
第2条 自治会の区域及び名称は、従来からの慣行により自主的に定められた組織の区域及び名称とする。
(設立の届出等)
第3条 新たに自治会を設立するときは、設立届に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 自治会の規約
(2) 自治会の役員名簿
(3) 自治会住民の総意が確認できる会議録
(4) その他市長が必要と認める書類
2 新たに設立する自治会のうち自治会長報償金及び地域自治振興助成金の交付の対象となる自治会の規模は、概ね50世帯とする。
(合併の届出)
第4条 既存の自治会を廃止し、隣接する自治会と合併するときは、双方の自治会長(自治会の代表者として市長に届出があった者をいう。以下同じ。)が署名した合併届を市長に提出しなければならない。
(自治会長報償金)
第5条 市は、自治会長が地域住民の自治組織の代表者として、行政と協力し、地域自治推進活動等を行っていることから、自治会長に対し、自治会長報償金(以下「報償金」という。)を交付する。
2 報償金の額は、予算に定める額とする。
3 報償金は、これを交付すべき事由が生じた日の属する月の翌月(その日が1日のときはその月)から交付する。
4 報償金は、その交付を止めるべき事由が生じた日の属する月(その日が1日のときは除く。)まで交付する。
(地域自治振興助成金)
第6条 市は、地域自治(コミュニティ)活動の維持、推進、育成等を図るため、自治会に対し、予算の範囲内で地域自治振興助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(助成金の額の算定)
第7条 前条の助成金の額は、次により算定するものとする。
(1) 平等割 当該年度の助成金の予算の総額に100分の40を乗じて得た額を、自治会の総数で除して得た額
(2) 世帯割 当該年度の助成金の予算の総額に100分の60を乗じて得た額を、自治会加入者総数で除し、その額に当該自治会加入者数を乗じて得た額
2 前項第2号に規定する自治会加入者総数及び自治会加入者数は当該年度の4月1日現在の人数とする。
3 自治会ごとの助成金の額は、第1項に規定する平等割額及び世帯割額を合算した額とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月21日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月25日告示第37号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。