○宮若市行財政改革推進委員会条例施行規則

平成18年2月11日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市行財政改革推進委員会設置条例(平成18年宮若市条例第163号。以下「条例」という)第8条の規定に基づき、宮若市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議事項)

第2条 条例第2条に定める行財政改革の推進に関する重要事項は概ね次の事項とする。

(1) 事務事業の再編、整理、統合、廃止

(2) 時代に即応した組織・機構の見直し

(3) 定員管理及び給与の適正化の推進

(4) 民間委託の推進

(5) 行政の情報化の推進等による行政サービスの向上

(6) その他行政改革の推進に必要な事項

(委員)

第3条 条例第3条第2項の委嘱は、次に掲げる者のうちから行う。

市議会議員 3人以内

民間有識者 9人以内

(会議の公開)

第4条 条例第6条の規定に基づく委員会の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開とし、傍聴ができるものとする。ただし、特段の事情がある場合は、その理由を明示して会議を非公開とすることができる。

2 会議の傍聴を希望する者は、所定の受付簿に自己の住所、氏名を記入しなければならない。また、傍聴人の定員は、会議を開催する場所を考慮して、会長が定める。

(資料等の提出)

第5条 委員会は、諮問事項の調査、審議に必要な資料及び説明を市長に求めることができる。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市行財政改革推進委員会条例施行規則

平成18年2月11日 規則第101号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月11日 規則第101号