○宮若市議会事務局設置条例

平成18年3月29日

条例第165号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、宮若市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、宮若市職員定数条例(平成18年宮若市条例第24号)の定めるところによる。

3 事務局職員の給与、身分等の取扱いは、市の一般職の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成18年3月29日から施行する。

宮若市議会事務局設置条例

平成18年3月29日 条例第165号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月29日 条例第165号