○宮若市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

平成18年2月11日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(平成18年宮若市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申立書の提出)

第2条 消防団員が条例第2条又は第4条第1項に規定する災害を受けたときは、その消防団員の所属の長は、殉職者賞じゅつ申立書(様式第1号)又は障害者賞じゅつ申立書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 殉職者賞じゅつの申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条及び第43条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

(審査)

第3条 市長は、前条の申立書を受理したときは、賞じゅつ審査要求書(様式第3号)により、宮若市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(報告)

第4条 委員会は、前条の審査の要求があったときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を賞じゅつ審査報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(1) 功績の程度 災害を受けた団体の勤務の性質、指揮者の命令又は職務遂行の状況及びその結果収めた消防の功績

(2) 傷病の程度 災害を受けた団員の初診のときにおける医師の診断による。ただし、初診のときの診断と審査を行うときにおける医師の診断が異なるときは、後の診断による。

(3) 障害の程度 団員の受けた傷害がその身体に及ぼす障害の程度

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金の支給額を決定し、その給付を受けるべき者に支給するものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、市長が任命する。

(委員長)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(書記)

第8条 委員会に書記を置く。

2 書記は、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

第10条 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(賞じゅつ原簿)

第11条 市長は、賞じゅつ原簿(様式第5号)を備え、整理保存しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則(昭和39年宮田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

平成18年2月11日 規則第93号

(令和4年4月1日施行)