○宮若市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例
平成18年2月11日
条例第159号
(目的)
第1条 この条例は、宮若市消防団員(以下「団員」という。)に対して支給する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関し必要な事項を定め、団員に後顧の憂いなくその職務を遂行させることを目的とする。
(賞じゅつ金又は見舞金の支給要件)
第2条 団員が消防業務に従事するに当たって、当然災厄を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて死亡し、又は傷害等の災害を被ったときは、他の法令又は条例によって災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより賞じゅつ金又は見舞金を支給する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は、団員が前条の事由によって災害を受け、そのため障害者となり、又は死亡した場合に支給する。
(1) 殉職者賞じゅつ金 この額は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金 この額は、20,600,000円以下とし、功労の程度及び障害の等級によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(見舞金)
第5条 見舞金は、団員が第2条に該当する行為によって傷害を被り、治療を受けた場合に、次の範囲内において支給する。
(1) 治療期間 1週間以上2週間未満 12,000円以内
(2) 治療期間 2週間以上3週間未満 20,000円以内
(3) 治療期間 3週間以上1月未満 40,000円以内
(4) 治療期間 1月以上3月未満 80,000円以内
(5) 治療期間 3月以上 200,000円以内
(授与の対象)
第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第9条及び第9条の3第2項の例による。
第7条 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によって等分を支給する。
(消防賞じゅつ金等審査委員会の設置)
第8条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金支給の適否を審査し、又は支給額を決定するため、宮若市消防賞じゅつ金等審査委員会を設置する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町消防団員又は若宮町消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の宮田町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和39年宮田町条例第10号)又は若宮町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年若宮町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月25日条例第196号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害等級による支給額 | |||
功労の程度 障害等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害等級は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、令第6条第2項及び第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)の規定の例による。