○宮若市消防団の組織等に関する規則

平成18年2月11日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 宮若市消防団の設置等に関する条例(平成18年宮若市条例第156号)に基づき設置した宮若市消防団の組織は、本部のほか、8個分団で構成する。

2 本部に広域機動支援隊を置く。

3 第1項の本部及び分団の組織並びに事務分掌については、別に定める。

(広域機動支援隊)

第3条 広域機動支援隊に隊長、副隊長及び隊員を置き、消防団員の中から消防団長が任命する。

(本部の位置)

第4条 消防団の本部は、宮若市宮田29番地1に置く。

(分団の名称及び区域)

第5条 消防団の各分団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

第1分団

太蔵 桐野 所田 長井鶴 本城 陽の浦団地 向陽団地 龍徳(川西)

第2分団

磯光 埴安 菅牟田 天竺下 日陽 松尾 東町 桃山 鶴田 龍徳(川東) 白百合団地 百合野団地 水町 菅町 欅原 上町 和の里団地 矢萩団地 鍋田団地 新成団地 県営宮田団地

第3分団

上大隈 原町 杉坂 ニュータウン杉坂 美里ヶ丘団地 美里ヶ丘南団地 あけぼの団地 二坑 本城(本白) 生見 岩渕 脇野 千石 桐野本区(一部)

第4分団

芹田 下有木 旭ヶ丘 上有木 内山 勝負尻団地

第5分団

倉久 四郎丸 飯之倉 新笠松団地

第6分団

福丸 金生 向田 原田 金丸 八幡台 水原 沼口 小原

第7分団

野中 里 畑 浅ヶ谷 黒丸 宮永 稲光 平 高野 竹原 黒目

第8分団

脇田 小伏 乙野 下 湯原 日吉

(消防団員の階級)

第6条 消防団員の階級は、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(消防団員の職務)

第7条 消防団員の職務の内容は、次の表のとおりとする。

階級

職務の内容

消防団長

消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

副団長

消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき、又は消防団長が欠けたときは、その職務を代理する。

分団長

消防団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

部長

上司の命を受け、当該部の事務をつかさどる。

班長

上司の命を受け、当該班の事務をつかさどる。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

2 消防団長及び副団長にともに事故があるときは、あらかじめ消防団長の指名する者が、消防団長の職務を代理する。

(消防団員の配置)

第8条 消防団員の配置は、次の表のとおりとする。

階級別

本部分団別

消防団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

3



1

2

14

21

第1分団



1

1

4

5

30

41

第2分団



1

1

4

6

31

43

第3分団



1

1

4

5

34

45

第4分団

 

 

1

1

4

6

40

52

第5分団

 

 

1

1

3

6

36

47

第6分団

 

 

1

1

2

7

41

52

第7分団

 

 

1

1

2

9

61

74

第8分団

 

 

1

1

2

6

52

62

1

3

8

8

26

52

339

437

(消防訓練礼式)

第9条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(消防団員の服制)

第10条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(平成13年消防庁告示第11号)によるものとする。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成18年9月29日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市消防団の組織等に関する規則

平成18年2月11日 規則第91号

(平成31年4月1日施行)