○宮若市消防団の設置等に関する条例
平成18年2月11日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に、消防事務を処理するため、消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称
管轄区域
宮若市消防団
宮若市一円
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第183号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年2月11日 条例第156号
(平成18年9月29日施行)