○宮若市水道事業企業職員の職の設置に関する規程

平成18年2月11日

水道事業規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮若市水道事業に勤務する事務職員及び技術職員(以下「職員」という。)並びにその他の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職として、次に掲げる職を置く。

(1) 課長

(2) 課長補佐

(3) 主幹係長

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主任主事

(7) 主任技師

(8) 主事

(9) 技師

(その他の職員の職)

第3条 その他の職員の職として、次に掲げる職を置く。

(1) 主任技術員

(2) 主務技術員

(3) 技術員

この規程は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市水道事業企業職員の職の設置に関する規程

平成18年2月11日 水道事業規程第7号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年2月11日 水道事業規程第7号