○宮若市営住宅飲料水供給施設条例

平成18年2月11日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮若市営住宅飲料水供給施設(以下「供給施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 本市は、市営住宅内等に飲料水を供給するため、供給施設を設置する。

2 供給施設の名称、位置及び供給区域は、次のとおりとする。

名称

所在地

給水区域

宮若市営住宅下団地飲料水供給施設

宮若市下505番地

宮若市営住宅下団地

宮若市営住宅緑ヶ丘団地飲料水供給施設

宮若市脇田363番地3

宮若市営住宅緑ヶ丘団地

宮若市営住宅向田団地飲料水供給施設

宮若市福丸632番地1

宮若市営住宅向田団地

(使用料)

第3条 市長は、供給施設より供給される飲料水を利用する者から、別表により使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額は、1世帯につき別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を5円未満は切り捨て、5円以上は5円とする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料の徴収は、納入通知書の方法による。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、翌月末日までにその当該月分を納付しなければならない。

(使用料の軽減)

第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減することができる。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市営住宅飲料水供給施設条例の一部改正に伴う経過措置)

23 第22条の規定による改正後の宮若市営住宅飲料水供給施設条例第3条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している飲料水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市営住宅飲料水供給施設条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第4条の規定による改正後の宮若市営住宅飲料水供給施設条例第3条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して供給している飲料水の使用で、施行日から施行日の属する月の末日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

供給施設

基本料(1箇月)

計器使用料(円)

超過料金1m3につき(円)

水量(m3)

料金(円)

下団地飲料水供給施設

10

400

40

60

緑ヶ丘団地飲料水供給施設

向田団地飲料水供給施設

宮若市営住宅飲料水供給施設条例

平成18年2月11日 条例第149号

(令和3年4月1日施行)