○宮若市営住宅の家賃の減免等に係る基準
平成18年2月11日
告示第114号
宮若市営住宅管理条例(平成18年宮若市条例第148号。以下「条例」という。)第20条に基づき、家賃の減免及び徴収猶予の基準を次のとおり定める。
1 減額
条例第20条第1項第1号に掲げる者で、家賃の納付が困難であると認められるものにあっては、市営住宅入居者の家賃等減免申請に基づいて家賃を減額する。
2 減額の基準
条例第20条第1項第1号の「収入が著しく低額であるとき。」とは、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定める額を減額する。
(1) 収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。)が25,000円を超え、50,000円以下である場合 家賃の100分の15(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。次号においても同じ。)
(2) 収入が25,000円以下である場合 家賃の100分の30
3 徴収猶予
条例第20条第1項各号に掲げる者で、家賃の納付が困難であると認められるものにあっては、徴収猶予申請に基づいて家賃の徴収を猶予する。
4 減額又は徴収猶予の期間
家賃の減額の期間は年度を通じて1年以内、家賃の徴収猶予の期間は3箇月以内とする。ただし、特に必要と認められるときは、これを更新することができる。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。