○宮若市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成18年2月11日

規則第81号

(受益者の地積)

第2条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基礎となる土地の地積は、公簿(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿の地積による。)による。ただし、公簿により難い場合又は市長が必要と認めた場合は、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるとき(条例第2条第2項に規定する場合を除く。)は、土地の所有者は当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の土地が共有に係るものであるときは、共有者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(不申告等)

第4条 市長は、前条に規定する申告及び第16条第1項に規定する受益者変更の届出がないとき又は申告及び届出の内容が事実と異なると認めたときは、申告及び届出によらないで認定することができる。

(連帯納付義務)

第5条 第3条第1項前段に規定する賦課対象区域内の土地を共有している者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項の連帯納付義務については、国税通則法(昭和37年法律第66号)第8条の規定を準用する。

(負担金の納期等)

第6条 受益者は、負担金の額を5年20期で分割した額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次の各号に定める納期(その末日が宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)第2条に規定する休日に該当するときは、その翌日をもって納付期日とみなす。)に納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合においてこれにより難いと認めるときは、納期及び分割年数を変更することができる。なお、分割年数は最長7年とし、65歳以上の世帯を対象とする。

(1) 第1期 7月1日から同月末日まで

(2) 第2期 9月1日から同月末日まで

(3) 第3期 11月1日から同月末日まで

(4) 第4期 1月4日から同月末日まで

2 負担金の額等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

3 負担金の未納者に対する督促は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第3号)によるものとする。

(一括納付報奨金)

第7条 市長は、受益者が一括納付をしたときは、次に掲げる額を当該受益者に一括納付報奨金として交付することができる。

(1) 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付を初年度の第1期にしたときは、負担金の額に20パーセントを乗じて得た額

(2) 当該年度分の負担金の金額をそれぞれ当該年度の第1期に一括納付したときは、当該年度の負担金の額に10パーセントを乗じて得た額

2 前項の報奨金は、受益者に係る未納の徴収金がある場合には交付しない。

(負担金の納付方法)

第8条 負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納付書兼納入済通知書(様式第4号)によるものとする。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条の規定による徴収の猶予は、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準によるものとする。ただし、市長は、条例第7条第1号に該当する場合で、その土地等の状況により特別の理由があると認めるときは、更に当該期間を延長することができるものとする。

2 前項の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第10条 前条第3項の規定により徴収の猶予を受けた受益者は、当該猶予に係る事由が消滅したときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収の猶予の事由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収の猶予を取り消すものとする。この場合において、市長は、速やかに、取消しを受けた受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第11条 条例第8条の規定による負担金の減免は、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準によるものとし、同条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金減免決定・却下通知書(様式第10号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免の取消し)

第12条 前条第2項の規定による負担金の減免を受けた受益者は、当該減免に係る事由が消滅したときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金減免事由消滅届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに減免を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

3 市長は、前項の規定により負担金の減免を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第12号)により当該受益者に通知するものとする。

(端数計算)

第13条 負担金を算出する基礎となる面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金及び第7条に規定する一括納付報奨金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算する。

4 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(繰上徴収)

第14条 市長は、既に負担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納付期日前であっても繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により負担金を免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき、繰上徴収するときは、その旨を当該受益者に対して、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(過誤納金に係る徴収金の取扱い)

第15条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の納入すべき徴収金があるときは、過誤納金をその納入すべき徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は納入すべき徴収金に充当するときは、当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第16条 条例第9条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第14号)によるものとする。

2 前項の届出があった場合において、市長は、従前の受益者及びその地位を承継した受益者に対し、下水道事業受益者負担金更正・承継通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第17条 受益者が市内に、住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、負担金納付に関する事務を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第16号)を、遅滞なく、市長に提出しなければならない。

(住所の変更)

第18条 受益者又は納付管理人が、その住所、居所等を変更したときは、速やかに、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(滞納処分に関する事務の委任)

第19条 市長は、次に掲げる負担金に関する事務を市長が指定する職員に委任する。

(1) 条例第6条に規定する負担金の賦課及び徴収に関する事務

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により徴収することができる負担金若しくは延滞金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる分担金若しくは延滞金の滞納処分に関する次に掲げる事務

 滞納処分に関する調査のための質問又は検査

 滞納処分のための財産差押え

(3) 地方自治法第231条の3第2項の規定により条例第10条第3項に規定する督促手数料の徴収に関する事務

2 前項の規定により委任を受けた職員は、同項各号に掲げる事務を行う場合においては、常にその身分を証明する滞納処分職員証(様式第18号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田都市計画下水道事業受益負担に関する条例施行規則(平成17年宮田町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月20日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

項目

猶予期間

猶予額

備考

1 裁判上の係争中の土地

判決確定まで

全額

土地の所有者、賃借権等について争っている土地

2 災害、盗難その他の事故等により納付が困難なとき

2年以内の期間

市長が認める額

 

3 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地

5年

全額

住宅用地等、他の目的に転用するまでの間

5年ごとに更新することができる。

4 自ら所有する土地で、専ら自己の居住の用に供する1区画1戸の住宅で、かつ、その面積が500平方メートルを超えている場合は500平方メートルを超える部分に相当する面積

5年

全額

5年ごとに更新することができる。

5 事業所及び商業施設等において、建物敷地面積以外の空地部分に相当する面積

5年

全額

5年ごとに更新することができる。

6 その他、特に市長が徴収猶予をする必要があると認めたとき

市長が認定する期間

市長が認める額

 

別表第2(第11条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

対象となる土地等

減免率(%)

備考

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

100

都市計画法第4条第14項に規定する公共施設の用地

2 国又は地方公共団体が所有し、又は使用している土地

25から100

使用目的により決定

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

1に準ずる。

 

4 国又は地方公共団体が所有し、又は使用することを予定している土地

2に準ずる。

 

5 市が所有し、又は使用している土地

75

 

6 市が所有し、又は使用することを予定している土地

75

 

7 学校法人が設置する学校の土地

75

 

8 社会福祉法人が設置する施設の土地

75

 

9 宗教法人の境内地

50

宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(神社、寺院等の境内地)

10 墓地

100

 

11 公道に準ずる私道

100

 

12 急傾斜地等のため宅地化が困難な土地

25から100まで

その実状に応じて25から100までの範囲内で減免率を認定する。

13 公共下水道の事業費等を負担した者

市長が別に定める率

その実状に応じてその都度認定する。

14 公の扶助を受けている受益者

100

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者(ただし、扶助期間中の期別納付額とする。)

15 市内の公民館用地等

100

 

16 消防団が所有し、又は使用している土地

100

 

17 土地開発公社の土地

75

 

18 その他特に減免の必要がある場合

市長が別に定める率

その実状に応じてその都度認定する。

様式 略

宮若市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成18年2月11日 規則第81号

(平成28年2月18日施行)