○宮若市犬鳴川河川公園条例

平成18年2月11日

条例第143号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、犬鳴川河川公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 犬鳴川河川公園の名称は、次とおりとする。

名称 宮若市犬鳴川河川公園

2 宮若市犬鳴川河川公園(以下「犬鳴川河川公園」という。)の施設及び位置は、次のとおりとする。

(1) 河川公園 宮若市本城65番1から宮若市本城412番3まで

(2) 緑地広場 宮若市宮田3番1から宮若市宮田34番2まで

(3) 本白広場 宮若市本城226番1

(行為の禁止)

第3条 犬鳴川河川公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 犬鳴川河川公園又はその附属施設を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失すること。

(2) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐停車すること。

(3) 広告類の掲示又は配布をすること。

(4) 物品等の販売をすること。ただし、物品等の販売を目的として次条第1項の許可を受けた場合は、この限りでない。

(5) みだりにたき火をし、又は火気を持ち遊び、その他危険な行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める行為をすること。

(利用の許可)

第4条 犬鳴川河川公園を占用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用が犬鳴川河川公園の維持管理及び施設保全等に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、利用の許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可に犬鳴川河川公園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、犬鳴川河川公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、犬鳴川河川公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて犬鳴川河川公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号に該当すると認めるとき、又は犬鳴川河川公園の管理上やむを得ない理由が生じたときは、利用条件の変更、利用の停止又は利用の許可の取消しをすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

2 前項の規定により利用条件の変更、利用の停止又は利用許可の取り消をされたことにより生じた損害について、市長は、その責任を負わない。

(緑地広場利用の目的)

第7条 緑地広場は、犬鳴川河川公園を利用する者等が駐車できるものとする。

2 駐車できる自動車は、普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。

3 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める自動車については、別に許可することができる。

(駐車の拒否又は駐車許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否し、又は駐車許可を取り消すことができる。

(1) 発火性又は引火性のある物品を積載しているとき。

(2) 犬鳴川河川公園の施設を破損するおそれがあるとき。

(3) 緑地広場が浸水し、又は浸水のおそれがあるとき。

(4) 犬鳴川河川公園の管理上支障があるとき。

(時間外駐車等)

第9条 緑地広場は、浸水のおそれがあるとき、又は利用時間以外のときは、駐車してはならない。

2 前項に規定する場合及び緑地広場の利用を拒否され、又は取り消された場合においては、緑地広場から自動車を退去させなければならない。

3 市長は、前2項に違反し駐車している自動車を他の場所に移動させることができる。ただし、これに要する費用は、自動車の所有者又は運転者の負担とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 犬鳴川河川公園の利用の許可を受けた者は、その権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。

(警戒体制)

第11条 市長は、次に掲げる場合は、直ちに国土交通省遠賀川河川事務所宮田出張所に通知するとともに、警戒体制に入り、緑地広場の侵入路を遮断し、緑地広場の利用を禁止するものとする。

(1) 福岡管区気象台から大雨に関する警報又は注意報が発令されたとき。

(2) 豪雨のとき、又は豪雨のおそれがあるとき。

2 市長は、警戒体制に入ったときは、次により緑地広場に駐車中の自動車の安全を確保するものとする。

(1) 駐車中の自動車にその移動を指示するとともに、市役所内放送及び広報車により利用者に危険を周知し、移動を指示する。

(2) 緑地広場に係員を配置し、自動車の進入を禁止するとともに駐車中の自動車の移動を誘導する。

3 前項各号の措置にもかかわらず、なお放置されている自動車については、市長は、当該自動車を他の場所に移動させることができる。ただし、これに要する費用は、自動車の所有者又は運転者の負担とする。

(原状の回復)

第12条 利用者は、犬鳴川河川公園の利用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消されたとき、若しくは利用を禁止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(免責事項)

第13条 市長は、駐車場における自動車相互間の接触その他の事故又は災害その他不可抗力により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(損害賠償等)

第14条 犬鳴河川公園又はその附属施設を故意又は重大な過失により損傷し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(災害復旧等)

第15条 災害その他の理由により、犬鳴川河川公園の諸施設に破損が生じた場合は、市長は、速やかに整備した施設についての復旧を行うものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市犬鳴川河川公園条例

平成18年2月11日 条例第143号

(平成18年2月11日施行)