○宮若市司書の湖周回公園条例施行規則

平成18年2月11日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市司書の湖周回公園条例(平成18年宮若市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 宮若市司書の湖周回公園(以下「公園」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令又は条例若しくはこれに基づく規則その他命令等に違反しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(3) 風紀を乱す行為をしないこと。

(4) その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。

(行為の禁止)

第3条 利用者は、公園において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 公園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。

(6) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他危険な遊びをすること。

(7) 物品の販売及び頒布並びに募金その他これらに類する行為をすること。

(8) ごみその他の汚物を捨てること。

(9) その他管理上支障があると市長が認める行為

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の若宮町公園条例施行規則(平成4年若宮町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

宮若市司書の湖周回公園条例施行規則

平成18年2月11日 規則第78号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年2月11日 規則第78号