○宮若市司書の湖周回公園条例
平成18年2月11日
条例第142号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民の福祉を増進する目的で、公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市司書の湖周回公園
位置 宮若市犬鳴227番地1
(利用)
第3条 宮若市司書の湖周回公園(以下「公園」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(入園の制限)
第4条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用を停止させ、又は退園を命ずることができる。
(利用の禁止及び制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の事由により、その利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認める場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。