○宮若市司書の湖周回公園条例

平成18年2月11日

条例第142号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民の福祉を増進する目的で、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市司書の湖周回公園

位置 宮若市犬鳴227番地1

(利用)

第3条 宮若市司書の湖周回公園(以下「公園」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(入園の制限)

第4条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用を停止させ、又は退園を命ずることができる。

(利用の禁止及び制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の事由により、その利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認める場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の若宮町公園条例(平成4年若宮町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宮若市司書の湖周回公園条例

平成18年2月11日 条例第142号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年2月11日 条例第142号