○宮若市測量基準点取扱要綱

平成18年2月11日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、宮若市が公共測量のために設置した基準点を常に使用可能な状態に保持し、その使用に関し必要な事項を定め、管理に万全を期することを目的とする。

(基準点の種類)

第2条 この告示を適用する基準点は、1級基準点(1等~3等三角点を与点として1級基準点測量の精度で設置されたもの)とする。

(基準点等の管理)

第3条 基準点、測量成果及び測量記録の管理は、地籍調査事業の担当課が行う。

2 地籍調査事業の担当課は、次に掲げる測量成果及び測量記録(以下「成果簿」という。)を管理する。

(1) 測量成果表

(2) 点の記

(3) 観測手簿

(4) 計算簿

(5) 基準点網図

(異状の報告)

第4条 測量計画者の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者(以下「測量作業者」という。)は、測量に際し基準点に滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく基準点等異状報告書(様式第1号)を市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。

(工事等の事前協議)

第5条 基準点の保全に支障を来すおそれのある次に掲げる行為をしようとする者(以下「工事計画者」という。)は、事前に市長と工事等事前協議書(様式第2号)により協議し、必要な処置を講じなければならない。

(1) 基準点の敷地又はその付近で工事を実施しようとするとき。

(2) 基準点が設置された建物を修繕し、改築し、又は撤去しようとするとき。

(3) 土地の掘削により、基準点が移動するおそれがあるとき。

(4) 工事用重機が、基準点に直接又は間接的に影響を与えるおそれがあるとき。

(経費の負担)

第6条 前条の事前協議により、基準点を移転し、又は撤去することとした場合、それらの復元に要する経費は、原則として工事計画者の負担とする。事前協議で基準点を現状のまま置き、工事中に破損させた場合も、同様とする。

(基準点の復元)

第7条 基準点の復元は、地籍調査事業の担当課の指示により改測するものとする。

2 前項の復元作業は、測量法(昭和24年法律第188号)に定める測量業者として登録した者に行わせなければならない。

(新点の設置)

第8条 新点を設置する場合は、国土交通省公共測量作業規程(平成14年国国地発第406号国土交通大臣承認)に定める精度以上で設置し、かつ、社団法人日本測量協会の検定を受けたものでなければならない。

(新点の引継ぎ)

第9条 新点は、市長の検査を受け、適正と認められた場合に引き継ぐことができ、新たな基準点とするものとする。

(その他)

第10条 この告示の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町測量基準点取扱要綱(平成7年宮田町告示第39号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第91号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月13日告示第171号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日告示第213号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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宮若市測量基準点取扱要綱

平成18年2月11日 告示第113号

(令和3年10月1日施行)