○宮若市国土調査実施地区推進委員会規程
平成18年2月11日
告示第110号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な推進を図るため、国土調査実施地区(以下「調査地区」という。)ごとに宮若市国土調査実施地区推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、地籍調査事業の実施に関し次に掲げる事務を行う。
(1) 地籍調査事業の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(2) 長狭物(道路、水路等)と個人所有地の境界(官民境界)の調査立会いに関すること。
(3) 一筆地調査及びそれに伴う細部(一筆地)測量の調査立会いに関すること。
(4) その他地籍調査事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、調査地区に居住する住民が選出する。
(1) 調査地区に土地を所有する者
(2) 調査地区に居住する知識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該調査地区の地籍調査事業の実施期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事について議決の必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会議において必要があるときは、会長は、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(謝礼)
第7条 委員には、次のとおり謝礼を支払う。
ア 1日につき6,000円
イ 半日につき3,000円
(2) 前条に規定する会議に出席した委員 1日につき2,000円
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地籍調査事業の担当課で行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第91号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。