○宮若市国土調査実施地区推進委員会規程

平成18年2月11日

告示第110号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な推進を図るため、国土調査実施地区(以下「調査地区」という。)ごとに宮若市国土調査実施地区推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地籍調査事業の実施に関し次に掲げる事務を行う。

(1) 地籍調査事業の趣旨の普及及び啓発に関すること。

(2) 長狭物(道路、水路等)と個人所有地の境界(官民境界)の調査立会いに関すること。

(3) 一筆地調査及びそれに伴う細部(一筆地)測量の調査立会いに関すること。

(4) その他地籍調査事業の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、調査地区に居住する住民が選出する。

(1) 調査地区に土地を所有する者

(2) 調査地区に居住する知識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該調査地区の地籍調査事業の実施期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事について議決の必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議において必要があるときは、会長は、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(謝礼)

第7条 委員には、次のとおり謝礼を支払う。

(1) 第2条第2号又は第3号に規定する調査立会いに出席した委員

 1日につき6,000円

 半日につき3,000円

(2) 前条に規定する会議に出席した委員 1日につき2,000円

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地籍調査事業の担当課で行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第91号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市国土調査実施地区推進委員会規程

平成18年2月11日 告示第110号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年2月11日 告示第110号
平成24年6月29日 告示第256号
平成25年3月29日 告示第91号
平成31年4月1日 告示第78号