○宮若市工場等誘致条例

平成18年2月11日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、宮若市内における工場等の新設及び増設を積極的に奨励し、本市産業の振興及び雇用の増大並びに定住化の促進を図り、もって市民の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「工場等」とは、土地、建物、機械器具等を設備し、常時従業員を使用して、物品の製造、加工(以下「製造の事業」という。)並びに情報処理サービス及び製造の事業に伴う研究開発事業所に係る事業を行う事業場をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、工場等を新設し、又は増設する者に対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 資金のあっせん

(2) 市有普通財産の優先的貸付け又は貸付料の減免

(3) 市有普通財産の優先的譲渡又は譲渡価格の減免

(4) 用地、用水等の確保に関する援助、協力又はあっせん

(5) 道路、排水溝、上水道等公共施設の整備

(6) その他工場等の新設又は増設に必要な条件の整備に関する便宜の供与

2 市長は、工場等を設置する者がその事業の用に供するため、新設し、又は増設した設備のうち、同一の計画に基づき同一の事業場において同時に事業の用に供されることとなった機械及び装置並びに工場等用建物及び土地で、その取得価格の合計額が5,000万円(増設の場合は3,000万円)を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴って常時使用する従業員(新規雇用者の内、操業開始日において、市内に住所を有し、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認を受けた者をいう。)の数が15人(増設の場合は10人)を超えるものに対しては、工場等設置のため新たに取得した固定資産(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋建設の着手があったときに限る。)のうち、次の各号に定めるものについて賦課する固定資産税に100分の75を乗じて得た額(1,000円未満切捨て。ただし、新設の場合は上限額を1億円、増設の場合は上限額を5,000万円とする。)を1箇年に限り、誘致奨励金として交付することができる。

(1) 製造の事業 機械及び装置並びに工場用の建物及びその敷地である土地

(2) 情報処理サービス業に係る事業 機械及び装置並びに事務所用又は作業場用の建物及びその敷地である土地

(3) 製造の事業に伴う研究開発事業に係る事業 機械及び装置並びに研究所用の建物及びその敷地である土地

(奨励措置の継承)

第4条 市長は、奨励措置を受けている者が当該工場等を合併、譲渡その他の事由により、他人に継承する必要を生じたときは、その工場等を継承する者に対し、奨励措置の継承を認めることができる。

(奨励措置の取消し等)

第5条 奨励措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その奨励措置の全部又は一部を取り消し、又は停止することができる。

(1) 工場等を他の用に供したとき。

(2) 工場等を廃止し、若しくは休止したとき、又は工場等が廃止若しくは休止の状態にあるとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により奨励措置を受けたとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他市長が奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励措置を取り消したときは、既に交付している誘致奨励金の全部又は一部を返還させ、既に課税免除した固定資産税については、その課税免除をした額の全部又は一部を固定資産税として、賦課徴収することができる。

(適用除外)

第6条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成19年宮若市条例第17号)の規定による固定資産税の課税免除の対象となる者については、この条例の規定を適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町工場等誘致条例(昭和38年宮田町条例第10号)又は若宮町工場等設置奨励に関する条例(昭和41年若宮町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月25日条例第195号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宮若市工場等誘致条例の規定に基づき、誘致奨励金の申請をしている者及び交付決定を受けている者に対する誘致奨励金の交付については、改正後の宮若市工場等誘致条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

宮若市工場等誘致条例

平成18年2月11日 条例第139号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年2月11日 条例第139号
平成18年12月25日 条例第195号
平成19年12月25日 条例第17号
平成29年12月20日 条例第15号