○宮若市農業後継者経営拡大資金利子補給規程

平成18年2月11日

告示第120号

(趣旨)

第1条 市長は、農業後継者が近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者となることを助成するため、その経営の拡大等に必要な資金の融通を円滑にする措置として、この告示の定めるところにより、直鞍農業協同組合に対して、予算の範囲内で、市と直鞍農業協同組合との間に締結した契約のとおり、当該資金に係る利子補給を行うものとする。

(利子補給の対象となる資金及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金及び利子補給率は、次のとおりとする。

資金名

利子補給率

農業後継者経営拡大資金

年5パーセント以内

(定義)

第3条 この告示において「農業後継者経営拡大資金」とは、福岡県農業後継者等経営拡大資金融通規程(昭和43年福岡県告示第470号)に定める資金をいう。

(利子補給契約書)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、直鞍農業協同組合との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における資金の年間融資平均残高(延滞残高を除く。)につき年5パーセント以内の割合で計算した額とする。

(利子補給金の支払)

第6条 市は、直鞍農業協同組合から利子補給の請求があった場合において、市長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に、これを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第7条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金の目的以外の目的に使用したときは、直鞍農業協同組合に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市は、直鞍農業協同組合の責めに帰すべき事由により、直鞍農業協同組合が第4条の契約書の条項に違反したときは、利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の若宮町農業後継者経営拡大資金利子補給条例(昭和47年若宮町条例第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

宮若市農業後継者経営拡大資金利子補給規程

平成18年2月11日 告示第120号

(平成18年2月11日施行)