○宮若市浄化槽の清掃に関する条例

平成18年2月11日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、浄化槽清掃業の適正な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 浄化槽清掃業 法第2条第8号に規定する事業をいう。

(営業の許可)

第3条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(許可の基準等)

第4条 市長は、前条の許可の申請があった場合において、申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可を与えないことができる。

(1) 業務の遂行に必要な設備器材を有しないとき。

(2) その他業務の適確な遂行に支障があるとき。

2 前条の許可には、浄化槽清掃業の適正な運営を確保するため、必要な限度において、期限又は条件を付することができる。

(許可証)

第5条 市長は、第3条の許可をしたときは、申請者に対し許可証を交付する。

(営業の廃止)

第6条 浄化槽清掃業者は、その営業を廃止したときは、その日から60日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(営業の停止及び許可の取消し)

第7条 市長は、浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第4条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町浄化槽の清掃に関する条例(昭和60年宮田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宮若市浄化槽の清掃に関する条例

平成18年2月11日 条例第122号

(平成18年2月11日施行)