○宮若市国民健康保険医療費適正化対策連絡協議会要綱

平成18年2月11日

告示第91号

(設置)

第1条 この告示は、医療費の増高傾向に伴い、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第68条の2第1項の規定に基づき、国民健康保健事業の運営の安定化に関する計画を定め、医療給付費の適正化等を図り、国民健康保険事業の健全な運営に努めることを目的として、宮若市国民健康保険医療費適正化対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 医療費適正化対策推進のための企画及び立案に関すること。

(2) 医療費の適正化の推進のために必要な指導及び助言に関すること。

(3) 保健、医療及び福祉に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他前条の目的達成のため必要な事業に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、副市長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。

2 会長は副市長とし、副会長は国民健康保険に関する事務の担当課長とする。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡協議会は、必要に応じ、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第5条 連絡協議会の庶務は、国民健康保険に関する事務の担当課において行うものとする。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成19年3月31日告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市国民健康保険医療費適正化対策連絡協議会要綱

平成18年2月11日 告示第91号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月11日 告示第91号
平成19年3月31日 告示第93号
平成23年4月1日 告示第80号
平成24年6月29日 告示第256号
平成26年3月31日 告示第76号
平成31年4月1日 告示第78号