○宮若市国民健康保険運営協議会規則

平成18年2月11日

規則第66号

(趣旨)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定に基づいて設置する宮若市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する。

(会長)

第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(定足数)

第5条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(議事録)

第7条 協議会の議事については、議事の経過及び結果を記載した議事録を作成し、会長及び会長の指名する1人の出席委員が署名しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、国民健康保険所管課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市国民健康保険運営協議会規則

平成18年2月11日 規則第66号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月11日 規則第66号