○宮若市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年2月11日

規則第54号

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定による子ども医療費の受給資格の認定を受けるための申請は、子ども医療費受給資格認定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(医療証の交付及び未交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査した上、行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(医療証の有効期限)

第4条 条例第2条第1号の乳幼児に対して交付する医療証の有効期限は、当該乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

2 条例第2条第2号の児童に対して交付する医療証の有効期限は、当該児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

3 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(子ども医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子ども医療費請求書を提出するものとする。

(子ども医療費の支給申請)

第8条 条例第8条第3項又は第4項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとする保護者は、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、子どもが宮若市国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(子ども医療費に関する決定の通知)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所及び氏名

(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員又は加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 子ども医療医療証(乳幼児用) 様式第2号

(3) 子ども医療医療証(児童用) 様式第2号の2

(4) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号

(5) 子障親医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号

(6) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(7) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第6号

(8) 子ども医療費支給申請書 様式第7号

(9) 子ども医療変更届 様式第8号

(10) 第三者の行為による被害届 様式第9号

(11) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第10号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年宮田町規則第4号)又は若宮町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和54年若宮町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第117号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び様式第4号から様式第6号までの改正規定は、平成18年11月1日から施行する。

2 規則第11条に定める様式第2号及び第4号から第6号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取繕って使用することができる。

(平成18年10月3日規則第121号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の宮若市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、宮若市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成18年宮若市条例第113号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(宮若市事務分掌規則の一部改正)

2 宮若市事務分掌規則(平成18年宮若市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市支所設置条例施行規則の一部改正)

3 宮若市支所設置条例施行規則(平成18年宮若市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)

4 宮若市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年宮若市規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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宮若市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年2月11日 規則第54号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月11日 規則第54号
平成18年9月29日 規則第117号
平成18年10月3日 規則第121号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年7月1日 規則第10号
平成27年3月20日 規則第4号
平成28年9月30日 規則第26号